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大津市中心市街地活性化協議会について大津市中心市街地活性化協議会
関連する従来の「まちづくり3法」は、平成18年の通常国会において「都市計画法・建築基準法」並びに「中心市街地活性化法」として改正可決され、そのなかで「改正中心市街地活性化法」は平成18年8月22日に全面施行されました。 中心市街地の活性化支援と、計画的な土地利用規制による新たなまちづくりの仕組みが整備されましたが、この「まちづくり3法」の改正だけで、中心市街地が賑わいを取り戻せるものではありません。行政・事業所・住民・中心商店街関係者などが一体となって、地域ぐるみでまちづくりに取り組むことが何よりも重要であります。 大津市においては、この法改正を受け新法に基づく「大津市中心市街地活性化基本計画」を策定し、これまで以上に積極的に魅力あるまちづくりを推進していくこととしております。 大津商工会議所並びに株式会社まちづくり大津は、こうした大津市の取り組みと軌を一にし、民間事業者、地域関係者、行政が協働して「大津市中心市街地活性化基本計画」に掲げる目標の実現を図るため、今般、新法に則って「大津市中心市街地活性化協議会」を共同で設立することといたしました。本協議会は、地域住民等での生活の基盤の核となる中心市街地の活性化を、総合的かつ一体的に推進するタウンマネジメント組織として、本市の発展を牽引していくものと確信しております。 関係各位におかれましては、本協議会の設立趣旨にご賛同賜り、主体的、積極的なご参画をお願い申しあげます。 |